開業時の手続きはこれだけ頑張りましょう。

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こちらの更新で必要なアイテム4つについてお伝えしました。

 

今回はその続きとして、必要な手続き3つ+αの二つを順番にご説明していきます。

  1. 施術管理者の申出
  2. 出張届
  3. 療養費の受領委任払いの手続き

 ※ここまで必須で下の二つは開業してしまってからの手続きでもOKです。

  4.福祉医療の受領委任払いの手続き(障がい者対応)

  5.生活保護の方の対応機関としての登録

 

4と5に該当する患者さんの割合は高くないため、まずは3まで手続きして開業してしまい、稼働しながら追って4と5の手続きをする方が開業時の進みが早く負担が少ないです。

 

1.施術管理者研修

2021年1月1日から、医療保険を使ったはりきゅうの施術をする場合には、その治療院に「施術管理者」を置くことが必要になりました。

その「施術管理者」になるための条件として、①1年間の実務経験②研修の受講が必要です。

 

これらは業界の療養費の不正請求の問題から残念ながら新設された制度で、研修はきちんと責任をもって患者さんに向き合える施術者として必要なことを学ぶものとなります。

 

実務経験としてははりきゅうの資格取得後の1年以上の実務経験が求められ、正社員やパート勤務・勤務時間はなどは問われませんが、施術所に勤務する施術者として届け出されている期間となります。

 

施術管理者の研修は、土日祝を使用した連続2日間の計16時間行われます。

オンラインの受講も可能で、東洋療法研修試験財団のホームページ公益財団法人東洋療法研修試験財団 (ahaki.or.jp)から申し込みを行ってください。

講義代は23,000円となります。

 

この講義は予約が埋まっていることが多く、予約出来ても期間が先の研修となってしまうことが多いため、開業の手続きをする前にまず予約していただきたいので一番目に持ってきました。

 

2.出張届

※以下はまず前提として、個人で訪問専門の施術をするビジネススタイルの手続き方法で、実店舗をお持ちの方であれば別に施術所開設届の手続きとなります。

 

はり灸の資格を持った施術者当人が、出張で施術を行いますよと保健所に登録申請する手続きです。

手続きすることにより国家資格(ここでははり・灸の資格)を持つ施術者として医療保険を患者様に使っていただき、ご負担の少ない料金で施術を受けて健やかな毎日を過ごしていただくことができるためのものとなります。

例えば、後期高齢者医療保険の方で1割負担の方なら、交通費込みで1回400円程度で自宅に施術者を呼ぶことができます。

私も良く言われるのですが、子供に治療院への送迎の世話をかけることなく、自宅で気軽に体を楽にする治療を受けられるのが本当にありがたい!と喜んでいただけます。

週2の固定訪問をすれば単純計算4000円×12回としても毎月3万円を超える収入が次回予約せずに見込めます。

 

手続きは住民票のある自宅住所を事務所として保健所に登録します。

出張専門で行えば自宅で施術する必要もありませんし、施術所や待合室などの条件を満たす必要もなく、そのため開設時の立ち入り検査もないので登録手続きだけと30分ほどで終わってしまう手続きで気軽に進められます。

出張施術開始から10日以内に行う必要がありますが、出張届・免許証原本・身分証明書の3つを持ってお住いの市区役所で先に手続きしてしまいましょう。

 

この手続きをすれば、出張ではり灸の施術をすることができるようになりますので、自費施術ならこれだけで開始できます。

次に、医療保険を患者さんに使ってもらうための二つ目の手続きに進みます。

 

3.療養費の受領委任払いの手続き

この手続きは、病院と同じように保険証に記載の負担額(1割~3割等)だけの支払いで良い物とする手続きです。

この手続きをしない場合は、まず患者さんが10割の料金を施術者に支払い、患者さんご自身が医療費の差額分(1割負担の保険証の方は9割分、3割負担の方は7割分)をご自身で申請をして数か月後に払い戻しがなされる「環礁払い」になります。

大変そうだからいいや、、とせっかくの機会を逃してしまうことになりますよね。

初めから保険証の負担の割合だけ施術者に支払ってもらうだけで、差額分を施術者が保険者に申請し、後日施術者に振り込みがなされる「受領委任払い」のための手続きです。

 

手続きは①確約書②施術所の申出③同意書の3つを添付書類とともに各地域の管轄する厚生支局の事務所に提出します。

詳しくは以下のリンク先をご参考ください。

参考リンク:はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出

 

ここまでくればひとまず患者さん探しを始めてしまってOKです!

 

更に次の+αの2つをしてしまうとより多くの患者獲得の機会が増えます。

 

4.福祉医療の受領委任払いの手続き(障がい者対応)

 

この手続きは障がい者の方用の手続きです。

先ほどの療養費の受領委任払いの手続きをすることで1割~3割の医療保険代の負担となりますが、障がい者の方は更にその自己負担分も補助が付く方が多いためこの手続きをしていきます。

手続きは助成内容が都道府県によって多少変わってきますので、「都道府県名 マル障申請書」で検索していただき、案内に沿って手続きします。

 

5.生活保護の方の対応機関としての登録

生活保護の対応機関としての登録は必ずしもしないといけないものではありませんが、開業する地域の生活保護の割合を考えて判断するといいかもしれません。

※全国平均で1.62%、一番高いのは沖縄県で2.24%、一番低いのは富山県の0.26%で都心部は色んな人が集まることが多いため比較的多い印象です。

更に知っておいていただきたいのが、生活保護の理由。

訪問施術で対象になりやすいのは高齢の方が中心で、一部障害を持ってる方となりますが、生活保護の理由でも高齢者であることが全生活保護世帯の55.3%、障がい者が24.9%でこの二つの理由だけで80.2%となっています。

参考リンク:厚生労働省 生活保護の被保険者調査(令和3年1月分概数)

 

私の治療院には生活保護の患者さんは開業当初はいらっしゃらなかったのですが、開業当初の営業活動時に生活保護の患者さんのご紹介をケアマネに依頼されたり、ホームページからの問い合わせが入ることが多いようです。

 

生活保護の方を施術する手続きには1~4と比べて少し手続きが煩雑でハードルは高めになるのですが、だからこそそのハードルを越えて施術開始となった場合はケアマネージャーからの信頼も高くなり、他のご紹介も多くいただけることに繋がりますので、是非、開業当初ほど生活保護の方を積極的に対応して頂くことをお勧めしております。

もし手続きをされるなら、手続きが完了するまで1.2か月程度の時間がかかるため、開業準備と合わせて進めると良いと思います。

 

こちらの手続きも登録の各都道府県や市区町村ごとに手続きが変わりますので、地域の生活保護の対応窓口に問い合わせの上申請していただきます。

 

申請後に取り扱い可能の案内が来たら、初回の無料体験を受けていただくなどし、訪問希望となったら対応の主治医や役所に連絡、そこでも許可が下りたらいざ施術スタートとなります。

生活保護の方の対応はイレギュラーなケースも多いのですが、開業当時は積極的に対応していくとケアマネさんからの信用が上がることを考えれば、少し頑張っていただくのも良いと考えています。

 

 

さて、ここまで長く書きましたが、これでほとんどの患者さんに対応できるようになります!

開業時だけ踏ん張っていただければ、あとは施術を重ねていくのみです。

コミュニティの方では実際の申請用紙や申請方法のサポートももっと詳しく行っていますので、気になる方はお問い合わせください。

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